Uni 17-01-2014 - 農業品の購入証書・インボイスに関するガイダンス日付: 14/1/2014 | 11:49:45 AM 農業品の購入に対する税務政策に関する2014年01月02日付けのハノイ市の税務局のオフィシャルレター第171/CT-HTr号 
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		会社は、直接に生産する農家から農業品を購入し、詳細表及び支払証明書を作成した場合、その費用は法人税の確定する際損金に算入できる。
 
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		会社は、直接に生産しないその他組織・個人から農業品を購入する場合、その費用は財務インボイスを取得する限り、法人税の確定する際損金に算入できる。
 
 
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